自粛して下さいね!

基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)から「ゴルフ練習場」が外されました。しかし、コロナ感染拡大を歯止めをかけるには「8割」の接触削減と言われています。
こんなことを申し上げて恐縮なのですが「暫くの間、ゴルフ練習場に行くことを我慢しませんか!」
「他人に迷惑を掛けない」「規則を守る」「自己判断、自己責任」これがゴルファーだと思います。拡大を防ぎましょう。
私も「練習がしたい」「コースにも行きたい」…でも、今は我慢します!

新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の要請を実施(東京都)
(1)都民向け:徹底した外出自粛の要請(令和2年4月7日~5月6日)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
(2)事業者向け:施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(令和2年4月11日~5月6日)
・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼
屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。